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2011/09/04

環境関連法令・条例

ライブラリ

環境基本法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO091.html(全文)

大気汚染防止法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO097.html

大気汚染防止法施行令

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43SE329.html

大気汚染防止法施行規則

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03602003001.html

 

 

東京都環境基本条例(抜粋)

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/basic/guide/basic_environment_ordinance.html(全文)

(前文抜粋)

もとより、すべての都民は、良好な環境の下に、健康で安全かつ快適な生活を営む権利を有するとともに、恵み豊かな環境を将来の世代に引き継ぐことができるよう環境を保全する責務を担っている。

また、都民の福祉の向上を図ることを使命とする東京都は、現在及び将来の都民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で欠くことのできない良好な環境を確保する責務を有するものである。

(規制の措置)

第十二条 都は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講じなければならない。

2 都は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講じなければならない。

(環境の保全に関する施設の整備等)

第十四条 都は、廃棄物及び下水の処理施設、自動車等の走行により発生する公害を防止する施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する施設の整備を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

2 都は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(都民の意見の反映)

第十六条 都は、環境の保全に関する施策に、都民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(監視、測定等)

第二十一条 都は、環境の状況を的確に把握するとともに、そのために必要な監視、測定等の体制を整備するものとする。

2 都は、前項の規定により把握した環境の状況を公表するものとする。

 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)←旧東京都公害防止条例

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1011328001.html

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1011329001.html