原子力基本法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO186.html
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html
第二十二条の二 加工事業者は、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行なわせるため、経済産業省令で定めるところにより、次条第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者のうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならない。
第五十二条 核燃料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
第五十五条の二 使用者は、文部科学省令で定めるところにより、政令で定める核燃料物質の使用施設等の工事(次条第一項に規定する使用施設等であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)について文部科学大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該使用施設等を使用してはならない。その使用施設等を変更する場合における当該使用施設等についても、同様とする。
第五十七条の三 使用者は、第五十七条第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、文部科学省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について文部科学省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
第五十七条の四 使用者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄(使用施設等を設置した工場又は事業所において行われる廃棄に限る。)について、文部科学省令で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。
第六十一条の二 原子力事業者等は、工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣(以下この条において「主務大臣」という。)の発する命令をいう。以下この条において同じ。)で定める基準を超えないことについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の確認を受けることができる。
3 第一項の規定により主務大臣の確認を受けた物は、この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)その他の政令で定める法令の適用については、核燃料物質によつて汚染された物でないものとして取り扱うものとする。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
第一条 この法律は、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄その他の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO038.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO038.html