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2011/09/03

食品安全関連法令・条例

ライブラリ

食品安全基本法(抜粋)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO048.html(全文)

(食品供給行程の各段階における適切な措置)

第四条 農林水産物の生産から食品の販売に至る一連の国の内外における食品供給の行程(以下「食品供給行程」という。)におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、食品の安全性の確保は、このために必要な措置が食品供給行程の各段階において適切に講じられることにより、行われなければならない。

 (国民の健康への悪影響の未然防止)

第五条 食品の安全性の確保は、このために必要な措置が食品の安全性の確保に関する国際的動向及び国民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づいて講じられることによって、食品を摂取することによる国民の健康への悪影響が未然に防止されるようにすることを旨として、行われなければならない。

 (国の責務)

第六条 国は、前三条に定める食品の安全性の確保についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

 (地方公共団体の責務)

第七条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、食品の安全性の確保に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

 

東京都食品安全条例(抜粋)

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/jourei/jourei.html(全文)

(都の責務)

第四条 都は、前条に定める食品の安全の確保についての基本理念にのっとり、第二章に定めるところにより食品の安全の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。

(食品等の生産から販売に至る監視、指導等)

第十条 都は、農林水産物の生産の行程での生産資材の適正な使用を図るため、農林水産物の生産に係る事業者その他の関係者への指導及び当該事業者の事業に係る施設又は場所に対する監視、生産資材の安全を確保するための検査その他の法令に基づく必要な措置を講ずるものとする。
2 都は、食品等の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬及び販売の各行程において、食品の安全の確保を効果的に推進するため、流通の実態を踏まえ、食品等の採取、製造、輸入、加工、調理、貯蔵、運搬又は販売に係る事業者その他の関係者への指導及び当該事業者の事業に係る施設に対する監視、食品等の試験又は検査その他の法令又は他の条例に基づく必要な措置を講ずるものとする。 

(指導、監視等の体制の整備)

第十一条 都は、食品の流通形態の大規模化及び広域化に対応して食品の安全の確保を図るため、特別区と連携して、前条第二項に規定する指導、監視等を都の区域内全域で広域的かつ機動的に実施するための体制を整備するものとする。

(知事の安全性調査)

第二十一条 知事は、食品による健康への悪影響を未然に防止するため、当該悪影響の起こり得る蓋(がい)然性及びその重大性の観点から必要と認めるときは、法令又は他の条例に定める措置を執る場合を除き、食品等に含まれることにより健康に悪影響を及ぼすおそれがある要因について、必要な調査を行うことができる。

(措置勧告)

第二十二条 知事は、前条第一項に規定する調査の結果、食品による健康への悪影響を未然に防止するため必要があると認めるときは、法令又は他の条例に定める措置を執る場合を除き、事業者又は事業者により構成される団体その他の関係者に対し、健康への悪影響の防止に必要な措置を執るべきことを勧告するとともに、その旨を公表することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ情報評価委員会の意見を聴くものとする。ただし、健康への悪影響を未然に防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ情報評価委員会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。

(緊急時の対応)

第二十五条 都は、食品による重大な健康に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合に、迅速かつ適切に対処するための緊急体制の確立その他の必要な措置を講ずるものとする。

 

 食品衛生法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO233.html